通院補助制度について

自立支援医療費制度とは

「障害者総合支援法」という法律に基づき、精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)を公費で負担し、患者さんの通院による負担を軽減する制度です。
症状がほとんど消失している場合でも、軽快状態を維持し再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合にも対象となります。

※精神障害者保健福祉手帳の申請にも対応しております。

対象者(精神通院医療)

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。
また継続的な治療をされている患者様は、精神保健福祉手帳などの対象になる場合があります。
詳細は受付までご相談ください。

利用の申請方法

制度を利用するための申請窓口は、お住まいの市町村になります。
(担当窓口は市区町村によって名称が異なりますので、「自立支援医療制度の申請をしたい」と窓口でお伝えください)
自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局でのみ負担の軽減が適用されます。指定されていない医療機関や薬局では通常の自己負担となりますので、ご注意ください。
医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更、医療受給者証などの再交付についても、お住まいの市町村にお問い合わせください。

主に必要な書類 交付場所
(1)自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 市町村
(2)診断書(精神通院医療用) 医療機関
(3)健康保険証の写し (世帯全員の名前が記載されている被保険者証・被扶養者証・組合員証など医療保険の加入関係を示すもの)
(4)マイナンバー確認書類
(5)印鑑

※必要な書類はお住まいの地域によって変わります。
条件を満たしている患者様には、当院より必要な診断書をお出しいたしますので、受付までお申し出ください。

申請が受理されると、自立支援医療受給者証が交付されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証をご提示ください。

また受給者証の有効期限は1年間となっていますので、毎年更新手続きをする必要があります。有効期限の3ヶ月前から更新申請ができます。
有効期限を過ぎると再申請をしなければならなくなりますので、忘れずに更新の手続きを行うようにして下さい。

自己負担について

自立支援医療制度の自己負担割合は1割になるところが多いですが、世帯の所得やお住まいの地域によっては更に負担が軽くなる場合もあります。
詳しくはお住まいの市役所・役場等にお問合せください。